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船舶救命設備規則 第四十条 (レーダー・トランスポンダー)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(レーダー・トランスポンダー)

第四十条

レーダー・トランスポンダーは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 非常の際に付近の他の船舶又は航空機のレーダーに対し有効かつ確実に応答することができるものであること。
  2. 非常の際に未熟練者でも使用することができること。
  3. レーダーに応答したことを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。
  4. 待機状態であることが表示できるものであること。
  5. 水密であり、かつ、二十メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。
  6. 水上に浮くことができ、かつ、浮揚性の索が取り付けられたものであること(救命艇等と一体となつて備え付けられている場合を除く。)。
  7. 九十六時間の待機状態を続けた後、八時間以上連続して応答することができるものであること。
  8. 第八条第四号並びに第三十九条第五号、第八号及び第十一号に掲げる要件

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