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船舶救命設備規則 第十四条 (救命艇の艤装品)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命艇の艤装品)

第十四条

救命艇には、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。

2前項の規定にかかわらず、第一種船又は第三種船であつて沿海区域を航行区域とする船舶に備え付ける救命艇には、救難食糧及び釣道具を備え付けることを要しない。

3第一項の規定にかかわらず、第二種船又は第四種船であつて次の各号に掲げる船舶に備え付ける救命艇には、それぞれ当該各号に掲げる艤装品を備え付けることを要しない。

  1. 限定近海船救難食料、飲料水のうち二リットル、船酔い薬、船酔い袋、保温具、ジャックナイフ、缶切、浮輪、釣道具、行動指導書、生存指導書、水密電気灯並びにバケツ、手おの、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号の二分の一
  2. 沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶救難食料、飲料水、ひしやく、コップ、応急医療具、船酔い薬、船酔い袋、保温具、ジャックナイフ、缶切、浮輪、笛又は同等の音響信号器、釣道具、行動指導書、生存指導書、救命信号説明表、水密電気灯、日光信号鏡、海面着色剤並びにバケツ、手おの、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号の二分の一

4第一項の規定にかかわらず、自由降下式救命艇及び二の独立した推進装置を備える救命艇には、単漕式のオール、トール・ピン及びクラッチを備え付けることを要しない。

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