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船舶救命設備規則 第十三条 (救命艇の定員)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命艇の定員)

第十三条

救命艇(船尾からつり索を用いることなく進水する救命艇(以下「自由降下式救命艇」という。)を除く。)の定員は、次の各号に掲げる数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。

  1. 推進装置及び艤装品の操作を妨げることなく着席することができる成人(救命胴衣を着用した成人をいう。第二十七条の五第一号及び第三十条の三第一項において同じ。)の数
  2. 管海官庁の指示するところにより座席配置を行い、それにより得られた座席の数

2限定近海船(旅客船を除く。)又は沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶に備え付ける救命艇(自由降下式救命艇を除く。)の定員は、前項の規定により算定した定員の一・一倍とする。

3自由降下式救命艇の定員は、推進装置及び艤装品の操作を妨げることのないよう管海官庁の指示するところにより座席配置を行い、それにより得られた座席の数に等しいものとする。

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