(日光信号鏡) 第三十八条 日光信号鏡は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一平滑な両面鏡であつて、有効反射面積は、おおむね百十平方センチメートルの大きさのものであること。二鏡の中央に直径五ミリメートルののぞき穴が設けられていること。三二メートルの高さから木板上に投下した場合に損傷しないものであること。四前条第四号に掲げる要件 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗