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船舶救命設備規則 第三十八条 (日光信号鏡)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(日光信号鏡)

第三十八条

日光信号鏡は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 平滑な両面鏡であつて、有効反射面積は、おおむね百十平方センチメートルの大きさのものであること。
  2. 鏡の中央に直径五ミリメートルののぞき穴が設けられていること。
  3. 二メートルの高さから木板上に投下した場合に損傷しないものであること。
  4. 前条第四号に掲げる要件

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