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船舶救命設備規則 第三十七条 (水密電気灯)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(水密電気灯)

第三十七条

水密電気灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. モールス符号の信号を行なうことができる形状及び構造のものであること。
  2. 水密が完全であり、二メートルの高さから軸心を水平にして木板上に投下した場合にその機能を害しないものであること。
  3. 射光は、三メートル離れた面を直径二十五センチメートルの円形に照射する程度に指向性を有し、かつ、軸光度が百カンデラ以上のものであること。
  4. つり下げ用のひもが取り付けられていること。

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