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小型船舶安全規則 第四十八条 (小型船舶用膨脹式救命いかだの艤装品)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(小型船舶用膨脹式救命いかだの艤装品)

第四十八条

小型船舶用膨脹式救命いかだには、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。

2前項の規定にかかわらず、沿海区域又は平水区域を航行区域とする小型船舶に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだには、救難食料、飲料水、コップ、笛又は同等の音響信号器、応急医療具、保温具、救命信号説明表、水密電気灯、日光信号鏡、海面着色剤並びに小型船舶用火せん及びレーダー反射器(沿岸小型船舶等(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)又は平水区域を航行区域とする小型船舶に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだに限る。)を備え付けることを要しない。

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