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小型船舶安全規則 第四十七条 (小型船舶用膨脹式救命いかだの定員)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(小型船舶用膨脹式救命いかだの定員)

第四十七条

小型船舶用膨脹式救命いかだの定員は、膨脹した状態における気室(支柱及びスオートの占める部分を除く。)の容積(単位 立方デシメートル)を八十五で除して得た最大整数又は膨脹した状態における床(スオートの占める部分を含む。)の面積(単位 平方センチメートル)を三千七百二十で除して得た最大整数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。

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