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小型船舶安全規則 第四十六条 (小型船舶用膨脹式救命いかだ)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(小型船舶用膨脹式救命いかだ)

第四十六条

小型船舶用膨脹式救命いかだは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 完全に膨脹して天幕を上にして浮いている場合に海上において安定性を有すること。
  2. 五メートルの高さ(水面からの高さが五メートルを超える場所に積み付けられる救命いかだにあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合に救命いかだ及びその艤装品が損傷しないものであること。
  3. 次に掲げる要件に適合する天幕を有すること。
    1. 容易に展張することができること。
    2. 暴露による傷害から乗員を保護することができること。
    3. 雨水を集める装置を備え付けていること。
    4. 非常に見やすい色のものであること。
  4. 十分な長さのもやい綱が取り付けられ、かつ、救命いかだの外周及び内周に救命索が取り付けられていること。
  5. 上下を逆さにして膨脹した場合に一人で容易に反転させることができること。
  6. 入口に水中の人がよじ登ることができる装置が取り付けられている乗込口を二箇所以上有すること。
  7. 海上において遭遇する状態における激しい摩損に耐えられるように作られた袋その他の容器に格納したものであり、当該容器内にある状態で膨脹のための作動ができ、かつ、浮くことができるものであること。
  8. 気室は、救命いかだの外側に沿つて配置されており、かつ、救命いかだの定員を水面上に支えることができる浮力を有するものであること。
  9. 八の二
    質量は、容器及び艤装品を含めて九十キログラムを超えないこと(検査機関が適当と認める機械的に進水させる装置に積み付けるものを除く。)。
  10. 床は、防水性のものであること。
  11. 人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。高圧ガスを使用する場合にあつては、高圧ガスを充てんするための容器(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定に適合するもの)及び充てん装置は、気室の外側に格納され、かつ、常時安全に保たれるように適当な材料で保護されていること。
  12. 十一
    充気ポンプ又はフイゴを圧力の維持のために使用することができるような装置が取り付けられていること。
  13. 十二
    検査機関が適当と認める材料及び構造のものであること。
  14. 十三
    膨脹した状態において円形、だ円形又はこれらに類似する形状を有するものであること。
  15. 十四
    摂氏四十度から摂氏零下二十度までの範囲の温度を通じて使用することができること。
  16. 十五
    定員は、四人以上であること。

2小型船舶用膨脹式救命いかだであつてその位置を調整し、かつ、保持することができるもの(以下「位置保持型小型船舶用膨脹式救命いかだ」という。)は、前項各号に掲げる要件のほか、船上から人員が安全に乗り込むことができるように当該小型船舶用膨脹式救命いかだの位置を調整し、かつ、保持するための装置が備え付けられているものでなければならない。

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