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小型船舶安全規則 第四十九条 (小型船舶用救命浮器)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(小型船舶用救命浮器)

第四十九条

小型船舶用救命浮器は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。
  2. 取扱いが容易な構造であること。
  3. いずれの側を上にして浮いている場合にも有効であり、かつ、安定性を有すること。
  4. 非常に見やすい色のものであること。
  5. 質量は、九十キログラムを超えないこと(検査機関が適当と認める機械的に進水させる装置に積み付けるものを除く。)。
  6. 積付場所から水上に投下した場合に損傷しないものであること。
  7. 通常の環境条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。
  8. 十分な長さのもやい綱が取り付けられ、かつ、外周に救命索が取り付けられていること。
  9. 定員は、四人以上であること。

2膨脹により浮力が得られる小型船舶用救命浮器は、前項各号に掲げる要件のほか、第四十六条第一項第七号、第十号及び第十四号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

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