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小型船舶安全規則 第五十条 (小型船舶用救命浮器の定員)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(小型船舶用救命浮器の定員)

第五十条

小型船舶用救命浮器の定員は、淡水中で支えることができる鉄片の質量(単位 キログラム)を七・五で除して得た最大整数又は周辺の長さ(単位 センチメートル)を三十・五で除して得た最大整数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。

2前項の規定にかかわらず、水面上に人員を有効に支えることができる構造の小型船舶用救命浮器の定員は、次の各号に掲げる数の合計に等しいものとする。

  1. 前項の規定により算定した数
  2. 前号に掲げる数の鉄片(一個の質量が七・五キログラムのもの)を淡水中で支えた状態における当該小型船舶用救命浮器の浮力(単位 ニュートン)を八百三十五で除して得た最大整数又は床の面積(単位 平方センチメートル)を三千七百二十で除して得た最大整数のうちいずれか小さい数

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