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小型船舶安全規則 第五十一条 (小型船舶用救命浮環)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(小型船舶用救命浮環)

第五十一条

小型船舶用救命浮環は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。
  2. 取扱いが容易な構造及び寸法のものであること。
  3. 七・五キログラムの質量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること。
  4. 非常に見やすい色のものであること。
  5. 五メートルの高さ(水面からの高さが五メートルを超える場所に積み付けられる救命浮環にあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合に損傷しないものであること。
  6. 通常の環境条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。
  7. 外周に沿つてつかみ綱が取り付けられていること。

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