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小型船舶安全規則 第五十二条 (小型船舶用救命浮輪)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(小型船舶用救命浮輪)

第五十二条

小型船舶用救命浮輪は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 七・五キログラムの質量の鉄片を淡水中で三時間以上支えることができること。
  2. 前条第一号、第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる要件

2膨脹により浮力が得られる小型船舶用救命浮き輪は、前項各号に掲げる要件のほか、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 人体に対して無害な気体を使用して、水上に投下した場合に速やかに自動的に膨脹すること。
  2. 容器及び充てん装置は、適当に保護されていること。

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