条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶安全規則 第五十三条 (小型船舶用救命胴衣)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(小型船舶用救命胴衣)

第五十三条

小型船舶用救命胴衣は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。
  2. 軽量でかさばらず、かつ、柔軟で着用者の身体によくなじむ構造であること。
  3. 容易に着用でき、かつ、誤つた方法で着用されないように作られたものであること。
  4. 着用した状態で船内活動を行うのに支障がなく、かつ、なるべく通気性がよいものであること。
  5. 七・五キログラム(小児(一歳以上十二歳未満のものをいう。以下同じ。)用の小型船舶用救命胴衣にあつては、体重が四十キログラム未満の小児用のものは五キログラム、体重が十五キログラム未満の小児用のものは四キログラム)の質量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること。
  6. 非常に見やすい色のものであること。
  7. 通常の環境条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。
  8. 水中において、顔面を水面上に支持し、身体が垂直よりも後方に傾き、安全な浮遊姿勢となるように作られたものであること。
  9. 耐食性材料で作られた笛がひもで取り付けられていること。

2膨脹により浮力が得られる小型船舶用救命胴衣は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。
  2. 着用した状態で口で充気できる給気口が取り付けられていること。
  3. 充てん装置は、適当に保護されていること。

3固型浮体及び膨脹した気室により浮力が得られる小型船舶用救命胴衣は、第一項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 気室に充気しない状態で六キログラムの質量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること。
  2. 気室に充気しない状態で、口で給気口から充気できる程度に、水中において、顔面を水面上に支持できるものであること。
  3. 着用した状態で、容易かつ、迅速に口で充気できる給気口が取り付けられていること。

4小児用の小型船舶用救命胴衣は、第一項又は第二項の規定によるものに限るものとする。

5検査機関が当該小型船舶の航行上の条件、構造等を考慮して差し支えないと認めるものに積み付ける小型船舶用救命胴衣については、第一項第六号及び第九号の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶安全規則第五十三条(小型船舶用救命胴衣)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十二条(小型船舶用救命浮輪) 小型船舶安全規則 目次 第五十四条(小型船舶用救命クッション) →