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小型船舶安全規則 第五十四条の二 (小型船舶用浮力補助具)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(小型船舶用浮力補助具)

第五十四条の二

小型船舶用浮力補助具は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 五・八五キログラムの質量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること。
  2. 水中において、着用者が安全に呼吸することができるものであること。
  3. 第五十三条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる要件

2膨脹により浮力が得られる小型船舶用浮力補助具は、前項各号に掲げる要件のほか、第五十三条第二項各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

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