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小型船舶安全規則 第五十四条 (小型船舶用救命クッション)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(小型船舶用救命クッション)

第五十四条

小型船舶用救命クッションは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。
  2. 取り扱いが容易な構造及び寸法であること。
  3. 七・五キログラムの質量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること。
  4. 非常に見やすい色のものであること。
  5. 通常の環境条件、着座等の使用条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。
  6. 外周に沿つてつかみ部が設けられていること。

2検査機関が当該小型船舶の航行上の条件、構造等を考慮して差し支えないと認めるものに積み付ける小型船舶用クッションについては、前項第四号の規定は、適用しない。

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