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小型船舶安全規則 第五十五条 (小型船舶用自己点火灯)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(小型船舶用自己点火灯)

第五十五条

発炎式の小型船舶用自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 水上に投下した場合に直ちに自動的に発光し、風浪中においても正しい姿勢を保つことができること。
  2. 上方のすべての方向に一・五カンデラ以上の光を十五分以上連続して発することができること。
  3. 九メートルの高さ(水面からの高さが九メートルを超える場所に積み付けられる自己点火灯にあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合にその機能を害しないものであること。
  4. 保存に耐え、点火に危険がなく、爆発性がなく、かつ、不時に発火しない品質のものであること。
  5. 小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮き輪に連絡することができること。

2電池式の小型船舶用自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 水密が完全であり、かつ、周囲に引火しない構造のものであること。
  2. 前項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件

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