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小型船舶安全規則 第五十六条 (小型船舶用自己発煙信号)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(小型船舶用自己発煙信号)

第五十六条

小型船舶用自己発煙信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 点火して水上に投下した場合に水面に浮遊しながら二海里離れた高さ千メートルの箇所から視認することができる十分な量の非常に見やすい色の煙を五分以上連続して発することができること。
  2. 前条第一項第三号から第五号までに掲げる要件

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