(小型船舶用自己発煙信号) 第五十六条 小型船舶用自己発煙信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一点火して水上に投下した場合に水面に浮遊しながら二海里離れた高さ千メートルの箇所から視認することができる十分な量の非常に見やすい色の煙を五分以上連続して発することができること。二前条第一項第三号から第五号までに掲げる要件 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗