(小型船舶用火せん) 第五十七条 小型船舶用火せんは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一ロケツト作用その他これに相当する方法により上昇し、おおむね高さ百メートルの箇所において爆発し、八千カンデラ以上の赤色星火二個以上を五秒以上発することができること。二保存に耐え、点火に危険がなく、爆発性がなく、かつ、不時に発火しない品質のものであること。三使用の際危険を生じないものであること。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗