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小型船舶安全規則 第五十七条 (小型船舶用火せん)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(小型船舶用火せん)

第五十七条

小型船舶用火せんは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. ロケツト作用その他これに相当する方法により上昇し、おおむね高さ百メートルの箇所において爆発し、八千カンデラ以上の赤色星火二個以上を五秒以上発することができること。
  2. 保存に耐え、点火に危険がなく、爆発性がなく、かつ、不時に発火しない品質のものであること。
  3. 使用の際危険を生じないものであること。

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