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小型船舶安全規則 第五十七条の二 (小型船舶用信号紅炎)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(小型船舶用信号紅炎)

第五十七条の二

小型船舶用信号紅炎は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 四百カンデラ以上の紅色の炎を一分以上連続して発することができること。
  2. 前条第二号及び第三号に掲げる要件

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