(小型船舶用信号紅炎) 第五十七条の二 小型船舶用信号紅炎は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一四百カンデラ以上の紅色の炎を一分以上連続して発することができること。二前条第二号及び第三号に掲げる要件 e-Gov法令検索で第五十七条の二を開く ↗