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小型船舶安全規則 第五十七条の三 (小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

第五十七条の三

小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 非常の際に衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に発信できるものであること。
  2. 水密であり、水上に浮くことができ、かつ、五メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。
  3. 信号を発信していることを表示できるものであること。
  4. 手動により作動の開始及び停止ができるものであること。
  5. 浮揚性の索が取り付けられたものであること。
  6. 誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。
  7. 二十四時間以上連続して使用することができるものであること。
  8. 適正に作動することが衛星を利用することなく確認できるものであること。
  9. 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。
  10. 非常に見やすい色のものであること。

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