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小型船舶安全規則 第五十七条の五 (小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置)

第五十七条の五

小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 非常の際に付近の他の船舶又は航空機の船舶自動識別装置に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。
  2. 信号を発信していることを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。
  3. 四十八時間以上連続して使用することができるものであること。
  4. 第五十七条の三第二号、第四号から第六号まで、第九号及び第十号並びに前条第二号に掲げる要件

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