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小型船舶安全規則 第五十七条の四 (小型船舶用レーダー・トランスポンダー)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(小型船舶用レーダー・トランスポンダー)

第五十七条の四

小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 非常の際に付近の他の船舶又は航空機のレーダーに対し有効かつ確実に応答することができるものであること。
  2. 非常の際に未熟練者でも使用することができること。
  3. レーダーに応答したことを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。
  4. 待機状態であることが表示できるものであること。
  5. 四十八時間の待機状態を続けた後、八時間以上連続して応答することができるものであること。
  6. 前条第二号、第四号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる要件

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