条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶安全規則 第五十八条 (救命設備の備付数量)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(救命設備の備付数量)

第五十八条

近海以上の航行区域を有する小型船舶には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。

  1. 最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ
  2. 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣
  3. 小型船舶用救命浮環二個
  4. 小型船舶用自己点火灯一個
  5. 小型船舶用自己発煙信号一個
  6. 小型船舶用火せん四個
  7. 信号紅炎(船舶救命設備規則第三十五条の規定に適合するもの)二個
  8. 発煙浮信号(船舶救命設備規則第三十六条の規定に適合するもの)二個
  9. 小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置(当該小型船舶のうち旅客船又は旅客輸送船に該当するものにあつては、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置(船舶救命設備規則第三十九条の規定に適合するもの。第六十三条第二項において同じ。))一個
  10. 小型船舶用レーダー・トランスポンダー又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置一個
  11. 十一
    持運び式双方向無線電話装置(船舶救命設備規則第四十一条の規定に適合するもの。以下同じ。)二個(旅客船以外の小型船舶にあつては、一個)

2沿海区域を航行区域とする小型船舶には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。ただし、沿岸小型船舶等(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)は、第三号から第八号までの規定(沿岸小型船舶にあつては、第六号の規定を除く。)に代えて第五項第三号及び第四号の規定によることができる。

  1. 最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器。ただし、沿岸小型船舶(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)及び二時間限定沿海小型船舶(次に掲げるものに限る。)にあつては、この限りでない。
    1. 総トン数五トン未満のもの
    2. 総トン数五トン以上のもの(旅客船を除く。)であつて、本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域(沿海区域以外の水域を除く。)若しくは平水区域のみを航行するもの又は非常の際に付近の船舶その他の施設に対し必要な信号を有効確実に発信できる設備であつて国土交通大臣が定めるものを備え付けているもの
  2. 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣
  3. 小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮輪二個
  4. 小型船舶用自己点火灯一個
  5. 小型船舶用自己発煙信号一個
  6. 小型船舶用火せん二個。ただし、沿岸小型船舶(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)については、検査機関が当該沿岸小型船舶の通信設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、検査機関の指示するところによる。
  7. 信号紅炎(船舶救命設備規則第三十五条の規定に適合するもの)一個
  8. 発煙浮信号(船舶救命設備規則第三十六条の規定に適合するもの)一個
  9. 小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置一個
  10. 小型船舶用レーダー・トランスポンダー又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置一個(同様の機能を有する設備であつて国土交通大臣が定めるものを備え付けている小型船舶を除く。)
  11. 十一
    持運び式双方向無線電話装置一個(旅客船又は国際航海に従事する小型船舶に限る。)

3前項第一号の規定にかかわらず、沿海区域を航行区域とする旅客船又は旅客輸送船であつて、検査機関が当該船舶の航行区域における水温その他航海の態様を考慮して必要と認めるものには、最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は検査機関が適当と認める小型船舶用救命浮器を備え付けなければならない。

4第二項の規定にかかわらず、沿岸小型船舶等及び航行区域が瀬戸内(特殊貨物船舶運送規則(昭和三十九年運輸省令第六十二号)第十六条の瀬戸内をいう。)に限定されている小型船舶には、前項第九号から第十一号までに掲げる救命設備を備え付けることを要しない。

5平水区域を航行区域とする総トン数五トン以上の旅客船には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。

  1. 最大搭載人員の五十パーセント(湖川港内のみを航行するものにあつては、二十五パーセント)を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器(検査機関が当該船舶の航行区域における水温その他航海の態様を考慮して必要と認める船舶にあつては、最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は検査機関が適当と認める小型船舶用救命浮器)
  2. 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッション。ただし、最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けたものについては、最大搭載人員の十パーセントに対する小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッションを備え付ければよい。
  3. 小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮輪一個
  4. 小型船舶用信号紅炎二個(川のみを航行する小型船舶以外の小型船舶に限る。)

6平水区域を航行区域とする小型船舶(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。

  1. 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッション。ただし、最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けたものについては、この限りでない。
  2. 前項第三号及び第四号に掲げる救命設備

7前項の規定によるほか、平水区域を航行区域とする旅客船(総トン数五トン未満の旅客船に限る。)又は旅客輸送船であつて、検査機関が当該船舶の航行区域における水温その他航海の態様を考慮して必要と認めるものには、最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は検査機関が適当と認める小型船舶用救命浮器を備え付けなければならない。

8小児を搭載する小型船舶であつて実際に搭載する人員が最大搭載人員を超えるものには、その超える人員と同数の追加の小型船舶用救命胴衣(平水区域を航行区域とする小型船舶にあつては、小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッション)を備え付けなければならない。ただし、実際に搭載する人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けた小型船舶にあつては、この限りでない。

9小児を搭載する小型船舶には、第一項、第二項、第五項、第六項及び前項の規定により備え付ける小型船舶用救命胴衣が小児の使用に適さないときは、検査機関が当該小型船舶に搭載する小児の体重を考慮して適当と認める種類及び数の小児用の小型船舶用救命胴衣を備え付けなければならない。

10平水区域を航行区域とする小型船舶(旅客船を除く。)については、検査機関が当該小型船舶の航行上の条件、構造等を考慮して差し支えないと認める場合に限り、小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッションに代えて小型船舶用浮力補助具を備え付けることができる。

11係留船については、管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第二項、第四項から第六項まで、第八項及び第九項の規定の適用を緩和することができる。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶安全規則第五十八条(救命設備の備付数量)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十七条の五(小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置) 小型船舶安全規則 目次 第五十八条の二(再帰反射材) →