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特殊貨物船舶運送規則 第十六条 (適用)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(適用)

第十六条

船舶に液状化等物質をばら積みして運送する場合には、この節の規定に従つてしなければならない。ただし、平水区域又は瀬戸内(和歌山県田倉埼から兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島門埼から徳島県大磯埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県関埼まで引いた線、福岡県門司埼から山口県甲山まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域をいう。)において航行する場合には、この限りでない。

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