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特殊貨物船舶運送規則 第十六条の二 (資料の提出等)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(資料の提出等)

第十六条の二

船舶に液状化等物質をばら積みして運送する場合には、第一条の二の二及び第十五条の三の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、次の各号に掲げる資料を船長に提出しなければならない。

  1. 次条第四項に規定する水分管理手順書承認書の写し
  2. 第十七条第四項に規定する液状化等物質運送許容水分値測定表及び液状化等物質水分測定表(同条第二項の表第二号に規定する測定の結果を証する書類を含む。次項及び第十七条第六項において同じ。)(荷送人が原本の記載と相違ないことを証明したこれらの書類の写しを含む。次項及び第十七条第六項において同じ。)
  3. ばら積みされる液状化等物質が水分値の高い層を形成する可能性を示す書類

2液状化等物質を二以上の場所にばら積みする場合には、前項第二号に規定する資料は、積載場所ごとに作成しなければならない。ただし、積載される液状化等物質が全て同一の物質である場合は、この限りでない。

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