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特殊貨物船舶運送規則 第三十六条

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令

第三十六条

荷送人が、第一条の二の二(固体貨物をばら積みして運送する場合に限る。)、第十五条の三第十六条の二又は第二十八条の規定に違反して、資料を船長に提出せず、又は虚偽の記載のあるこれらの資料を船長に提出したときは、二十万円以下の罰金に処する。

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