第三十六条 荷送人が、第一条の二の二(固体貨物をばら積みして運送する場合に限る。)、第十五条の三、第十六条の二又は第二十八条の規定に違反して、資料を船長に提出せず、又は虚偽の記載のあるこれらの資料を船長に提出したときは、二十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗