(資料の提出)
第二十八条
船舶に固体化学物質をばら積みして運送する場合には、第一条の二の二及び第十五条の三の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、当該固体化学物質の化学的性質を記載した資料を船長に提出しなければならない。
- 一貨物から発生する可能性のある毒性ガス又は可燃性ガス
- 二貨物の可燃性、毒性、腐食性及び酸素欠乏性
- 三貨物の自己発熱特性、荷繰りの必要性
- 四水と接触した場合の可燃性ガスの排出についての特性
- 五放射特性の有無
- 六その他当該固体化学物質の化学的性質
船舶に固体化学物質をばら積みして運送する場合には、第一条の二の二及び第十五条の三の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、当該固体化学物質の化学的性質を記載した資料を船長に提出しなければならない。