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特殊貨物船舶運送規則 第一条の二の二 (資料の提出)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(資料の提出)

第一条の二の二

船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とする貨物の運送を行う場合(固体貨物をばら積みして運送する場合及び貨物ユニット(自動車、コンテナ、パレット、ポータブルタンクその他の輸送用器具をいう。以下同じ。)に収納して運送する場合を含む。)には、荷送人(貨物ユニットに収納して運送する場合には、当該貨物ユニットの荷送人)は、船積み前に、次の各号に掲げる事項を記載した資料を船長に提出しなければならない。ただし、本邦各港間において運送する場合には、船舶に固体貨物(穀類を除く。以下同じ。)をばら積みして運送する場合を除き、この限りでない。

  1. 荷送人の氏名又は名称及び住所
  2. 荷受人の氏名又は名称及び住所
  3. 貨物の品名(貨物ユニットに収納して運送する場合を除く。)
  4. 貨物の特性(液状化等物質(航行中に液状化するおそれ又は動的分離を起こすおそれのある微細な粒状物質をいう。以下同じ。)、固体化学物質(船舶にばら積みして運送する場合において化学的な危険性を有することとなる固体の物質をいう。以下同じ。)、液状化等物質であり、かつ、固体化学物質である物質又はその他の物質の別(固体貨物をばら積みして運送する場合に限る。)及び移動の可能性を含む。)(貨物ユニットに収納して運送する場合を除く。)
  5. 貨物の質量(貨物ユニットに収納して運送する場合には、貨物ユニットの質量及び収納されている物の質量を合計した質量)(船舶に穀類をばら積みして運送する場合を除く。)

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