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特殊貨物船舶運送規則 第三十七条

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令

第三十七条

コンテナの荷送人が、第一条の二の二同条第五号に係る部分に限る。)の規定に違反して虚偽の貨物の質量が記載された資料を船長に提出し、又は第一条の二の三第一項の規定に違反して同項各号のいずれかの方法による計量を行わずに貨物の質量が記載された資料を船長に提出したときは、二十万円以下の罰金に処する。

2コンテナの荷送人が、第一条の二の三第二項の規定に違反して虚偽の貨物の質量が記載された資料をコンテナヤード代表者に提出し、又は同条第一項の規定に違反して同項各号のいずれかの方法による計量を行わずに貨物の質量が記載された資料をコンテナヤード代表者に提出したときも、前項と同様とする。

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