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特殊貨物船舶運送規則 第一条の二の三 (質量の確定)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(質量の確定)

第一条の二の三

貨物をコンテナ(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十九条の三に規定するコンテナであつて底面積七平方メートル(上部にすみ金具を有しないものにあつては十四平方メートル)以上のものに限る。以下この条及び第三十七条において同じ。)に収納して運送する場合は、コンテナの荷送人は、船積み前に、告示で定める手順に従い、前条第五号に掲げる貨物の質量について、次の各号のいずれかの方法により確定しなければならない。ただし、本邦各港間において運送する場合その他の告示で定める場合は、この限りでない。

  1. 貨物が収納されているコンテナの質量を、告示で定める計量器を使用して計量する方法
  2. コンテナの質量及びコンテナに収納されている物の質量を、告示で定めるところにより個別に計量し、その合計を計算する方法

2コンテナの荷送人は、船積み前に、前項の規定により確定した質量を記載した資料をコンテナヤード代表者(コンテナの船積みを行う場所における船舶ごとの船積みについて責任を有し、自ら当該作業の指揮監督をする者であつて、船長以外のものをいう。次項及び第三十七条第二項において同じ。)に提出しなければならない。

3前条及び前項の規定により提出された資料に記載された質量が第一項の規定により確定されたものでなければ、コンテナを船積みしてはならない。

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