条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三十一条の二

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第三十一条の二

特殊貨物船舶運送規則第一条の二の三の規定は、危険物をコンテナに収納して運送する場合に、これを準用する。この場合において、同条第一項中「前条第五号に掲げる貨物の質量」とあるのは「コンテナの質量及び当該コンテナに収納されている物の質量を合計した質量」と、同条第二項中「コンテナヤード代表者」とあるのは「船長及びコンテナヤード代表者」と、同条第三項中「前条及び前項」とあるのは「前項」と読み替える。

e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第三十一条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(コンテナの積載前における確認等) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第三十二条(コンテナの積載方法等) →