第三十一条の二
特殊貨物船舶運送規則第一条の二の三の規定は、危険物をコンテナに収納して運送する場合に、これを準用する。この場合において、同条第一項中「前条第五号に掲げる貨物の質量」とあるのは「コンテナの質量及び当該コンテナに収納されている物の質量を合計した質量」と、同条第二項中「コンテナヤード代表者」とあるのは「船長及びコンテナヤード代表者」と、同条第三項中「前条及び前項」とあるのは「前項」と読み替える。
特殊貨物船舶運送規則第一条の二の三の規定は、危険物をコンテナに収納して運送する場合に、これを準用する。この場合において、同条第一項中「前条第五号に掲げる貨物の質量」とあるのは「コンテナの質量及び当該コンテナに収納されている物の質量を合計した質量」と、同条第二項中「コンテナヤード代表者」とあるのは「船長及びコンテナヤード代表者」と、同条第三項中「前条及び前項」とあるのは「前項」と読み替える。