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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三十二条 (コンテナの積載方法等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(コンテナの積載方法等)

第三十二条

危険物が収納されているコンテナを積載する場合は、移動、転倒、損傷、圧壊等を生じないように積載しなければならない。

2危険物が収納されているコンテナをコンテナのみを積載するための設備を有する船倉、区画又は甲板上に積載する場合は、第二十条に規定するもののほか、告示で定める積載方法によらなければならない。

3収納された貨物にくん蒸を施したコンテナを旅客船に積載する場合は、甲板上積載としなければならない。

4収納された貨物にくん蒸を施したコンテナを甲板下積載する場合は、くん蒸ガスを検知する装置及び当該装置の説明書を船内に備え置かなければならない。

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