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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百五十八条 (準用規定)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(準用規定)

第百五十八条

船舶防火構造規則第二十八条の二(ただし書を除く。)、第三十二条から第三十四条まで及び第四十二条第一項の規定は、液化ガスばら積船について準用する。この場合において、同令第三十二条第一項中「隔壁及び甲板(限定近海船にあつては、機関区域、ポンプ室及び調理室の境界となる隔壁及び甲板に限る。)」とあるのは「隔壁及び甲板」と、同令第四十二条第一項中「総トン数五〇〇トン以上のタンカー(限定近海船を除く。)」とあるのは「液化ガスばら積船」と読み替えるものとする。

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