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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百五十七条 (発火源の除去)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(発火源の除去)

第百五十七条

引火性のガスが漏えいし、又は滞留するおそれのある場所には、発火源となる機器又は設備を設けてはならない。

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