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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百五十六条 (船首又は船尾の荷役設備)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(船首又は船尾の荷役設備)

第百五十六条

船首又は船尾には、荷役設備を設けてはならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

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