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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百五十五条 (検査のための交通)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(検査のための交通)

第百五十五条

貨物区域内の船体構造部材及び防熱材は、保守点検ができるような空間を有したものでなければならない。

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