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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第四十二条 (危険物運送船適合証の再交付)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(危険物運送船適合証の再交付)

第四十二条

船舶所有者は、危険物運送船適合証を滅失し、又はき損した場合は、危険物運送船適合証再交付申請書(第四号様式)を船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。

2危険物運送船適合証再交付申請書には、危険物運送船適合証(き損した場合に限る。)を添付しなければならない。

3危険物運送船適合証を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した危険物運送船適合証は、その効力を失うものとする。

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