(危険物運送船適合証の書換え)
第四十一条
船舶所有者は、危険物運送船適合証の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、危険物運送船適合証書換申請書(第三号様式)を船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
2危険物運送船適合証書換申請書には、危険物運送船適合証を添付しなければならない。
船舶所有者は、危険物運送船適合証の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、危険物運送船適合証書換申請書(第三号様式)を船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
2危険物運送船適合証書換申請書には、危険物運送船適合証を添付しなければならない。