第四十条の二 船舶安全法第十条第三項の規定により船舶検査証書の有効期間が延長された場合は、当該船舶の危険物運送船適合証の有効期間は、第三十九条第一項の規定にかかわらず、当該船舶検査証書の延長後の有効期間の満了する日までとする。 e-Gov法令検索で第四十条の二を開く ↗