条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第四十条 (危険物運送船適合証の有効期間の延長)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(危険物運送船適合証の有効期間の延長)

第四十条

船舶の所在地を管轄する地方運輸局長は、申請により、船舶安全法第十条第二項の規定により延長された船舶検査証書の有効期間の範囲内においてその指定する日まで当該船舶の危険物運送船適合証の有効期間の延長をすることができる。ただし、指定を受けた日前に当該船舶検査証書の有効期間が満了した場合には、当該危険物運送船適合証の有効期間は、満了したものとみなす。

2前項の申請をしようとする者は、危険物運送船適合証有効期間延長申請書(第二号様式)に危険物運送船適合証及び船舶検査証書を添えて、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第四十条(危険物運送船適合証の有効期間の延長)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(危険物運送船適合証の有効期間) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第四十条の二 →