条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百八十六条 (貨物ポンプ室等の通風装置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物ポンプ室等の通風装置)

第二百八十六条

告示で定める貨物を運送する船舶の貨物ポンプ室その他の貨物の取扱い作業を行う閉囲された場所には、次の各号に掲げる要件に適合する機械通風装置を備え付けなければならない。

  1. 当該場所の外側から操作できるものであること。
  2. 一時間につき当該場所の容積の三〇倍以上の容積の空気を換気することができるものであること。
  3. 固定式かつ排気方式(貨物ポンプを駆動する原動機の設置されている場所にあつては、給気方式)のものであること。
  4. 排気口は、貨物区域外の場所の通風装置の吸気口その他の開口から水平方向に一〇メートル以上離れた場所に設けられており、かつ、排気を上方に放出することができるものであること。
  5. 通風用のダクトが居住区域等及び機関区域を通つていないものであること。
  6. 通風用のダクトの開口の外側に、網目が一三ミリメートル以下の保護金網が取り付けられているものであること。
  7. ファンの予備品を備えているものであること。

2前項に規定する貨物以外の液体化学薬品を運送する船舶の貨物ポンプ室には、排気式機械通風装置(船舶防火構造規則第四十条の排気式機械通風装置をいう。)を備え付けなければならない。

3第一項に規定する場所の外側には、当該場所の通風装置の使用に関する注意事項を掲示しておかなければならない。

e-Gov法令検索で第二百八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百八十六条(貨物ポンプ室等の通風装置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百八十五条(危険な作用を起こすおそれのある貨物の管装置等) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第二百八十七条(ポンプ室等の通風装置) →