(ポンプ室等の通風装置)
第二百八十七条
告示で定める貨物を運送する船舶のポンプ室その他の人が立ち入る閉囲された貨物区域内の場所(前条に規定する場所を除く。)には、次の各号に掲げる要件に適合する機械通風装置を備え付けなければならない。
- 一一時間につき当該場所の容積の二〇倍以上の容積の空気を換気することができるものであること。
- 二前条第一項第一号に掲げる要件
告示で定める貨物を運送する船舶のポンプ室その他の人が立ち入る閉囲された貨物区域内の場所(前条に規定する場所を除く。)には、次の各号に掲げる要件に適合する機械通風装置を備え付けなければならない。