(二重底等の通風装置)
第二百八十八条
告示で定める貨物を運送する船舶の貨物区域内の二重底、コファダムその他貨物のガスが滞留するおそれのある場所(前二条に規定する場所を除く。)には、次の各号に掲げる要件に適合する固定式機械通風装置又は船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認める持運び式機械通風装置を備え付けなければならない。
- 一一時間につき当該場所の容積の八倍以上の容積の空気を換気することができるものであること。
- 二送風機が通行用開口から離して備え付けられているものであること。
告示で定める貨物を運送する船舶の貨物区域内の二重底、コファダムその他貨物のガスが滞留するおそれのある場所(前二条に規定する場所を除く。)には、次の各号に掲げる要件に適合する固定式機械通風装置又は船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認める持運び式機械通風装置を備え付けなければならない。