(ガスが滞留するおそれのある場所の通風装置)
第二百八十九条
告示で定める貨物を運送する船舶に備え付ける機械通風装置であつて当該貨物から発生するガスが滞留するおそれのある場所を通風するものは、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一ファンを駆動する電動機が通風用のダクトの外側に設けられているものであること。
- 二ファン及びダクトは、火花を発生しないものであること。
告示で定める貨物を運送する船舶に備え付ける機械通風装置であつて当該貨物から発生するガスが滞留するおそれのある場所を通風するものは、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。