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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百八十九条 (ガスが滞留するおそれのある場所の通風装置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(ガスが滞留するおそれのある場所の通風装置)

第二百八十九条

告示で定める貨物を運送する船舶に備え付ける機械通風装置であつて当該貨物から発生するガスが滞留するおそれのある場所を通風するものは、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. ファンを駆動する電動機が通風用のダクトの外側に設けられているものであること。
  2. ファン及びダクトは、火花を発生しないものであること。

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