(温度制御)
第二百九十条
貨物の加熱装置及び冷却装置は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一熱媒体は、貨物の性状に応じた適当なものであること。
- 二貨物タンクごとに熱媒体の循環経路を分離し、かつ、当該熱媒体の流れを制御するための弁が取り付けられているものであること。
- 三告示で定める貨物を加熱又は冷却するものにあつては、熱媒体の循環経路が次に掲げるいずれかのものであること。
- イ貨物の加熱又は冷却以外の用途に用いられず、かつ、機関区域を循環しないもの
- ロ当該貨物を積載するタンク内を循環しないもの
- ハ熱媒体が貨物の加熱又は冷却以外の用途に用いられる場合又は機関区域内を循環する場合に、あらかじめ当該熱媒体への貨物の混入を検査するための試料採取設備が貨物区域内に設けられているもの
- イ
2貨物の加熱装置又は冷却装置を備え付ける船舶には、次の各号に掲げる装置を備え付けなければならない。
- 一当該貨物の温度を計測するための装置
- 二当該貨物の温度を監視するための警報装置(過熱又は過冷却により危険な状態が起こるおそれのある場合に限る。)