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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百九十条 (温度制御)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(温度制御)

第二百九十条

貨物の加熱装置及び冷却装置は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 熱媒体は、貨物の性状に応じた適当なものであること。
  2. 貨物タンクごとに熱媒体の循環経路を分離し、かつ、当該熱媒体の流れを制御するための弁が取り付けられているものであること。
  3. 告示で定める貨物を加熱又は冷却するものにあつては、熱媒体の循環経路が次に掲げるいずれかのものであること。
    1. 貨物の加熱又は冷却以外の用途に用いられず、かつ、機関区域を循環しないもの
    2. 当該貨物を積載するタンク内を循環しないもの
    3. 熱媒体が貨物の加熱又は冷却以外の用途に用いられる場合又は機関区域内を循環する場合に、あらかじめ当該熱媒体への貨物の混入を検査するための試料採取設備が貨物区域内に設けられているもの

2貨物の加熱装置又は冷却装置を備え付ける船舶には、次の各号に掲げる装置を備え付けなければならない。

  1. 当該貨物の温度を計測するための装置
  2. 当該貨物の温度を監視するための警報装置(過熱又は過冷却により危険な状態が起こるおそれのある場合に限る。)

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