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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百九十一条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第二百九十一条

貨物の加熱装置及び冷却装置を備え付けている場合は、当該装置内の圧力を貨物タンク内の貨物により受ける最大圧力より高い圧力に保持しなければならない。

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