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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百八十五条 (危険な作用を起こすおそれのある貨物の管装置等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(危険な作用を起こすおそれのある貨物の管装置等)

第二百八十五条

貨物ポンプ及び貨物管装置は、移送する貨物と相互の作用により危険な作用を起こすおそれのある物質に係るポンプ及び管装置と分離していなければならない。

2貨物管装置は、移送する貨物と相互の作用により危険な作用を起こすおそれのある物質を積載するタンク内に配置してはならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

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