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危険物船舶運送及び貯蔵規則
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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百八十四条 (接地等)
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
(接地等)
第二百八十四条
第百八十六条
及び
第百八十七条
の規定は、それぞれ火災危険性貨物を運送する船舶の貨物管装置及び荷役ホースについて準用する。
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第186条
第187条
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