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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百八十四条 (接地等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(接地等)

第二百八十四条

第百八十六条及び第百八十七条の規定は、それぞれ火災危険性貨物を運送する船舶の貨物管装置及び荷役ホースについて準用する。

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