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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百八十三条 (貨物の移送装置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物の移送装置)

第二百八十三条

貨物の移送装置は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 貨物タンクに接続する注入管及び排出管の当該貨物タンクとの貫通部付近に手動で操作できる貨物の移送を制御するための止め弁が取り付けられているものであること。ただし、専用のディープウェルポンプを備え付けた排出管については、この限りでない。
  2. 荷役ホース接続部に止め弁が取り付けられているものであること。
  3. 貨物ポンプ及び類似の装置に遠隔制御遮断装置が備え付けられているものであること。

2前項各号に掲げる装置は、暴露甲板下(貨物ポンプ室を除く。)に設置してはならない。

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