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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百八十二条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第二百八十二条

隔壁を貫通する貨物管装置は、隔壁に過大な応力が生じないように配置しなければならない。

2隔壁を貫通する貨物管装置には、ボルト締めフランジを使用してはならない。

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